【連載第2回】「法」の観点から子どもの最善の利益を守る ー子ども・学校に関する弁護士の取り組みとは(こども支援ナビ Meetup vol.21)

2024年4月16日に、子どもに向き合う全国各地の支援者が学び/知見/意見をシェアするオンラインイベント「こども支援ナビMeetup」の第21回が開催されました。

今回は、子どもの権利保障に関わるさまざまな活動・ケースに携わるおにざわ法律事務所の代表弁護士 鬼澤秀昌氏をお迎えし、「『法』の観点から、子どもの最善の利益を守る ー子ども・学校に関わる弁護士の取り組みとは」というテーマで子ども支援に関わる弁護士の仕事内容や弁護士の活用方法についてお話いただきました。

イベントレポート第2回では、第1回で紹介した直接支援と間接支援それぞれの相談窓口についてご紹介します。

連載第1回はこちら

【連載第1回】「法」の観点から子どもの最善の利益を守る ー子ども・学校に関する弁護士の取り組みとは(こども支援ナビ Meetup vol.21)
【連載第1回】「法」の観点から子どもの最善の利益を守る ー子ども・学校に関する弁護士の取り組みとは(こども支援ナビ Meetup vol.21)

プロフィール:鬼澤 秀昌 氏
おにざわ法律事務所 代表弁護士。東京都出身。司法試験合格後、教育系NPO法人の常勤スタッフとして勤務。その後、大手法律事務所を経て、2017年に「おにざわ法律事務所」を開業。第二東京弁護士会・子どもの権利委員会、日本弁護士連合会・子どもの権利委員会、学校事件・事故被害者弁護団などに所属。

支援の相談窓口

直接支援の相談窓口

画像引用元:おにざわ法律事務所

子どもたちが弁護士に直接相談できる窓口は、主に3つです。

  1. 全国の弁護士会が設置する子ども向け相談窓口(▶︎全国の相談窓口一覧はこちら
  2. 子どもほっとすぺーす(学校事件・事故被害者全国弁護団)
  3. 子どもオンブズマン(オンブズパーソン、子どもの権利擁護委員会など)

1つ目の弁護士会が設置する相談窓口についてですが、弁護士会は基本的に各都道府県に1つあります(東京都と北海道は例外的に複数設置)。弁護士会には、子どもたちのために活動する弁護士が集まった「子どもの権利委員会」という委員会があり、相談窓口ではそこに所属する弁護士が子どもや保護者から直接相談を受けます。

多くは電話相談ですが、第二東京弁護士会では常設でのLINE相談を実施しています。ほかに単発でのLINE相談を実施している弁護士会もありますが、常設は第二東京弁護士会のみです。LINE相談をご希望の場合はぜひご活用ください。日曜・火曜・木曜の19〜21時に弁護士が直接LINEで相談にお応えします。

▶︎第二東京弁護士会の弁護士子どもSNS相談はこちら(公式サイトリンク / LINEリンク

また、2つ目の子どもほっとすペーすは学校事件や事故に多く対応している弁護士が集まる任意団体です。私もかつてこの団体で学校分野や学校事故の対応のあり方について学ばせていただきました。子どもほっとすぺーすでは、電話相談とメール相談を受け付けています。弁護士会での相談以外にこちらもぜひ活用してみてください。

▶︎子どもほっとすぺーすの公式サイトはこちら

3つ目の子どもオンブズマンは、各自治体が運営する子ども支援制度です。オンブズパーソンやコミッショナー、子どもの権利譲渡委員(委員会)など、いろいろな名称があります。

これは、いわゆるパリ原則(注)にのっとった機関で、公正・中立で独立性と専門性のある第三者機関として子どもの権利侵害に対して調査権限をもち、救済活動を行い、子どもに関する政策の提言ができます。

(注)パリ原則…1990年国連がパリで採択した「国内人権機関の地位に関する原則」。政府から独立した国内人権機関の原則を定めたもの。(参照元:日本弁護士連合会 資料1資料2

この機関は子どもから相談を受けるだけでなく実際に各機関への働きかけや提案までできるため、子どもの権利を実現する上では一番有効な機関だと思っています。

子どもオンブズマンは、基本的に子ども本人から話を聞いて、相談、調整業務を行います。相談にかかる費用は多くの場合自治体負担となっており、お金の心配なく相談ができます。

具体的な相談内容については、各自治体が公表しているレポートなどをご参照ください。ここでは、子どもオンブズの活動がさかんな3つの自治体の活動報告を紹介します。

▶︎川西市 子どもオンブズ・レポート(年次報告書)

▶︎豊田市 とよた子どもの権利相談室活動報告書

▶︎世田谷区 子どもの人権擁護機関「せたホッと」令和4年度活動報告会

なお、子どもオンブズマンは設置している自治体としていない自治体があります。お住まいの自治体について確認したい場合は、NPO法人子どもの権利条約総合研究所がまとめている一覧をご参照ください。

▶︎子ども条例に基づく子どもの相談・救済機関(公的第三者機関)一覧

ちなみに上記の一覧には載っていないのですが、東京都にも「子供の権利擁護専門相談事業」があり、子どもたちの相談にのったり、いろいろな機関と連携して活動したりしています。

その他(裁判時など)の直接支援窓口

画像引用元:おにざわ法律事務所

その他で挙げた直接支援は、どちらかというと裁判の手続きなどに関与した際に弁護士が関わるというものです。

まず付添人は、子どもが犯罪行為をしてしまったときにサポートする仕事です。保護者や本人のアルバイト先などと協力して、本人の居場所がなくならないように環境調整するなどします。

未成年後見人は、親権を行使する者がいない場合に弁護士が後見人となりサポートするものです。

子どもの手続代理人は、家庭裁判所の調停・審判に参加する子どもの意見表明をサポートします。わかりやすい例は、離婚時の親権争いです。夫側と妻側どちらが親権をもつかという調停で、子どもの手続代理人は子ども本人の意見を聞いてそれを結果に反映させる役割を担います。

子ども担当弁護士は、シルターに入所した子どもをサポートするものです。日々のちょっとした困りごとから必要なら児童相談所との連携まで、幅広く子どもをサポートします。

直接支援(主に家庭)の相談窓口

家庭から直接相談する際の窓口としては、法テラスが挙げられます。

子ども支援に関わる方の中には、ご家庭の話を聞いていくうちに離婚や借金による債務整理などの法的な問題が見えてくるケースも少なくないかと思います。こうしたケースの場合、なかなか支援者の立場から踏み込んで話を聞くことは難しいですが、だからこそ法テラスにつなげてもらえると、支援者と弁護士が連携してトータルな支援ができるのではないかと思っています。

法テラスの法律相談は、条件を満たせば無料で利用できます。ただし、相談後に弁護士に手続きなどを依頼する場合は援助ではなく「立替」になる点に注意が必要です。つまり、法テラスを通して利用した弁護士費用は完全に無料ではありません。この点を正しく理解していないと、支援者やご家庭、弁護士の間で認識のずれが生じてしまうのでご注意ください。

法テラスを利用する際には、日本司法支援センター 法テラスの公式サイトから近くの事務所を検索できます。もし弁護士への相談をお考えの際にはご活用ください。

▶︎お近くの法テラス(地方事務所一覧)

間接支援の相談窓口

続いて、間接支援を受けたいときの相談窓口となる弁護士の類型を紹介していきます。

スクールロイヤー

画像引用元:おにざわ法律事務所

スクールロイヤーは、必ずしも明確な定義があるわけではありませんが、学校・教育委員会から相談を受ける弁護士のことを言います。自治体の法務の全般を担う顧問弁護士とはまた別の立場の弁護士として学校などのサポートを行います。

スクールロイヤーの制度ができる以前は、学校で起きた事象に現場レベルで弁護士が関与することはほとんどありませんでした。保護者や子ども側に立って学校と争う弁護士や訴訟になった場合に対応する顧問弁護士はいたものの、スクールロイヤーのような訴訟になる前段階で相談できる立場の弁護士はほとんどいない状況でした。

また、最近では以下に挙げたような学校現場に関わる法令も次々に制定されています。

  • いじめ防止対策推進法
  • 個人情報保護法
  • 教育機会確保法
  • 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法

そうした法令への対応や保護者からの要望への対応、第三者委員会への対応など、学校が法律にのっとって子ども権利保障や保護者対応を行う必要性が高まってきたことを受け、スクールロイヤーの活躍の場が広がってきました。

スクールロイヤーの目的は、学校で起きた事案が訴訟などに発展する前から関わり、速やかな問題解決を図ることです。学校でのトラブルは、遡って話を聞いていくと単純な認識の相違だったりする場合が結構あります。そうした初期段階からスクールロイヤーが関わってサポートしていくことで、教職員の負担軽減を図るという狙いもあります。

文部科学省の「教育行政に係る法務相談体制構築に向けた手引き(第2版)」では、スクールロイヤーの業務内容や連携方法、いじめ・保護者対応などの事例集などが掲載されています。学校や教育委員会に所属する方はもちろん、子ども支援に関わる方にとってもどのような場面で弁護士に相談したらよいかの参考になると思いますので、興味があればぜひ目を通してみてください。

▶︎教育行政に係る法務相談体制構築に向けた手引き(第2版)

児童相談所に勤務する弁護士

画像引用元:おにざわ法律事務所

平成28年に児童相談所への弁護士配置が原則として義務化されました。

児童相談所勤務の弁護士の業務例としては、上記のようなものがあります(上図参照)。特に一時保護など裁判所が関与するような手続きに関しては、弁護士が率先してサポートを行います。家庭に介入して親子を離すといった強権的な業務を行うこともあるため、保護者対応も重要な仕事の一つです。

NPO支援を行う弁護士

日々子ども支援に関わる団体の方にとっては、現場で子ども支援に関わる中での困りごともあれば、事業運営についての困りごとが出てくることもあるかと思います。

こうしたときに、NPOの事業運営などをサポートする機関として知っておいてもらいたいのが、BLP-Networkです。

BLP-Networkには、企業法務系の事業運営に詳しい弁護士が80名以上所属しており、相談申込をすれば内部で担当弁護士を募集してマッチングします。用は有償・無償を選択でき、これまでの相談の多くが無償で実施されています。そのため、費用面で弁護士への相談をためらっている場合でもお気軽にご相談いただけます。

まとめ

今回は、おにざわ法律事務所代表の鬼澤さんに、直接支援と間接支援それぞれの相談窓口について伺いました。ポイントを以下にまとめます。

  • 子どもが弁護士に直接相談できる窓口としては、全国の弁護士会が設置する子ども向け相談窓口、子どもほっとすぺーす(学校事件・事故被害者全国弁護団)、各自治体が運営する子どもオンブズマンの3つがある。
  • 弁護士会の相談窓口は多くが電話相談だが、第二東京弁護士会では常設のSNS相談窓口がある。
  • 家庭内の問題を弁護士に相談する窓口としては、法テラスがある。
  • スクールロイヤーは学校・教育委員会から相談を受けて学校で起きた事案について初期段階からサポートを行う。
  • NPO支援を行う弁護士とつながりたい場合は、企業法務系の事業運営に詳しい弁護士が多数所属する任意団体「BLP-Network」への相談がおすすめ。

第3回では、子ども支援に関わる弁護士や制度をどのように活用したらいいかについて事例を挙げて具体的に解説していきます。

※本記事の内容は団体の一事例であり、記載内容が全ての子ども支援団体にあてはまるとは限りません

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